会員規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会則は、一般社団法人スタートアップデータ標準化協会(以下「本会」という。)の定款に基づき、定款の施行と運用、会員の制度、事業等について定める。
第2条(事務所)
本会の事務所は、下記とする。
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階
第3条(目的)
本会は、スタートアップの証券データや財務データ、登記データ等を標準化、デジタル化し、スタートアップの取引コストを下げ、経営を円滑化させること、を目的とする
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
スタートアップのデータ整備に関する各種検討、調査及び情報提供
スタートアップのデータ整備のあり方についてのガイダンスや規格の策定
スタートアップのデータ整備に関する政府・関連団体との調整及び連携
スタートアップのデータ整備に関する啓蒙活動
その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条(種類)
本会の会員は、次の4種とする。
法人会員:スタートアップの各種データを取り扱う企業・組織
個人会員:スタートアップの各種データを取り扱う士業・専門家
名誉会員:当法人の活動に多大な貢献をした有識者等
オブザーバー:当法人の活動支援を表明する行政機関や非営利団体等
第6条(入会)
本会に入会しようとする者は、理事の定めるところにより入会の申込みをし、その承認を受けなければならない。
入会の承認を受けた者に対しては、本会から本人に通知する。
本会の会員資格は、入会から1年間とし、会員が期間満了の1ヶ月前までに第13条に規定する退会通知を行わない場合、自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第7条(年会費)
会員は本条に定めるところに従い、入会費及び年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
年会費は一括前払で納入しなければならない。新たに入会した者は、入会承認の翌月から本会の年度末月までの年会費を月割りで入会時に納入するものとする。
会費は本協会が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
会費(税別)の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)入会費
①法人会員:360,000円
②個人会員:120,000円
③名誉会員:なし
④オブザーバー:なし
(2)年会費
①法人会員:360,000円
②個人会員:120,000円
③名誉会員:なし
④オブザーバー:なし
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
ただし、以下の者については、理事会での承認を以って、入会費・年会費を免除を可能とするものとする。
①法人会員のうち、非上場かつスタートアップに該当する企業
②法人会員、個人会員を問わず、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士等、士業のいずれかに該当するもの。
第8条(表明保証)
会員は、自己が反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証する。
第9条 (会員の義務)
会員は、本会則、本会の定款、その他本会が定める規約及び本協会との間で合意をした約定を遵守する。
会員は、本会の活動に可能な範囲で積極的に対応する。
第10条 (会員情報の取り扱い)
会員は、本会が提供を受けた会員情報(個人情報を含む)を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
会員が提供する各種サービスや本会の活動を会員に知らせるため。
会員情報を本会のウェブサイトや販促物等に掲載するため。
本会の運営上、必要な場合、他の会員に知らせるため。
本会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに会員情報を取り扱わせるため。
第11条 (会則の変更)
本会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、会員に事前に通知のうえ本会則を変更することができるものとする。
第12条(会員の資格喪失)
会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する。
退会したとき。
除名されたとき。
登録された連絡先に連絡がとれなくなったとき。
法人の場合は、解散又は消滅したとき。
個人の場合は、死亡又は失踪の宣言を受けたとき。
第13条(退会)
会員は、退会日の1ヶ月前までに、本会に対して書面による退会の通知を行うことにより本会を退会することができる。但し、この場合、既に支払われた年会費はその理由の如何を問わず一切返還しないものとする。また、会員は、退会通知を行った後、退会日までの会費の支払義務は免れないものとする。
第14条(除名)
会員が以下の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって、除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
本会の定款、会則又は社員総会の決議に違反したとき。
本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
理由なく会費の支払いをせず、督促後なお3ヶ月以上支払いをしない場合。この場合において、滞納した会費の支払義務は免れない
その他除名すべき正当な事由があるとき。
第15条 (変更の届出)
会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
本会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第3章 役員
第16条(理事)
本会には下記の役員を置く。
代表理事:1名
理事:3名以上10名以内
第4章 運営
第17条(運営)
本会の運営は、代表理事及び理事が行う。
代表理事及び理事は、会員の入会、各種事業の開催などの重要事項について審議する。
第18条(事務)
本会の運営に関する事務的事項の処理は、代表理事及び理事が行う。
第19条(運営事務局)
本会のおいて、代表理事及び理事の判断により、運営事務局を第三者に委託することがある。
第20条(事業年度)
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、その年の12月末日に終わる。
第5章 その他
第21条 (免責および損害賠償)
会員は、本会が会員の経済的利益を目的としていないことを確認して承諾する。
会員は、本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が被害を被った場合であっても、本会は一切の責任を負わないものとする。
会員間の問題に関して、本会は一切の責任を負わないものとする。
第22条 (条項等の無効)
本会則の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本会則の効力は影響を受けないものとする。
第23条 (合意管轄)
本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第24条 (協議事項)
本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、本会の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し遵守するものとする。
付則
本規約は社員総会の過半数の賛成をもって変更することができる。
本規約は令和4年9月1日より施行する。
<変更履歴>
第7条に以下追記
ただし以下の者に対しては、理事会での承認を以って、入会費・年会費を免除可能とするものとする。
①法人会員のうち、非上場かつスタートアップに該当する企業
②個人会員
③法人会員、個人会員を問わず、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士のいずれかに該当するもの。