会員規約

第1章 総則

第1条(名称)

本会則は、一般社団法人スタートアップデータ標準化協会(以下「本会」という。)の定款に基づき、定款の施行と運用、会員の制度、事業等について定める。


第2条(事務所)

本会の事務所は、下記とする。

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階


第3条(目的)

本会は、スタートアップの証券データや財務データ、登記データ等を標準化、デジタル化し、スタートアップの取引コストを下げ、経営を円滑化させること、を目的とする


第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

第2章 会員

第5条(種類)

本会の会員は、次の4種とする。


第6条(入会)


第7条(年会費)

(1)入会費

①法人会員:360,000円

②個人会員:120,000円

③名誉会員:なし

④オブザーバー:なし

(2)年会費

①法人会員:360,000円

②個人会員:120,000円

③名誉会員:なし

④オブザーバー:なし

①法人会員のうち、非上場かつスタートアップに該当する企業

②法人会員、個人会員を問わず、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士等、士業のいずれかに該当するもの。



8条(表明保証)

会員は、自己が反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証する。


9条 (会員の義務)


第10条 (会員情報の取り扱い)

会員は、本会が提供を受けた会員情報(個人情報を含む)を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。


第11条 (会則の変更)

本会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、会員に事前に通知のうえ本会則を変更することができるものとする。 


第12条(会員の資格喪失)

会員が次に該当する場合には、その資格を喪失する。


第13条(退会)

会員は、退会日の1ヶ月前までに、本会に対して書面による退会の通知を行うことにより本会を退会することができる。但し、この場合、既に支払われた年会費はその理由の如何を問わず一切返還しないものとする。また、会員は、退会通知を行った後、退会日までの会費の支払義務は免れないものとする。


第14条(除名)

会員が以下の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって、除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。


第15条 (変更の届出)

第3章 役員

第16条(理事)

本会には下記の役員を置く。

第4章 運営

17条(運営)


第18条(事務)

本会の運営に関する事務的事項の処理は、代表理事及び理事が行う。


19条(運営事務局)

本会のおいて、代表理事及び理事の判断により、運営事務局を第三者に委託することがある。


第20条(事業年度)

本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、その年の12月末日に終わる。

第5章 その他

第21条 (免責および損害賠償)


第22条 (条項等の無効)

本会則の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本会則の効力は影響を受けないものとする。 


第23条 (合意管轄)

本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。


第24条 (協議事項)

本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。


以上、本会の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し遵守するものとする。

付則

規約は社員総会の過半数の賛成をもって変更することができる。

規約は令和4年91日より施行する。


<変更履歴>

第7条に以下追記


ただし以下の者に対しては、理事会での承認を以って、入会費・年会費を免除可能とするものとする。

①法人会員のうち、非上場かつスタートアップに該当する企業

②個人会員

③法人会員、個人会員を問わず、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士のいずれかに該当するもの。